日本人の父親から認知を受けてJFCが晴れて日本人国籍を取得できる、ということになってもその後の申請も大変です。両親の渡航記録や父親の改製原戸籍という普通の戸籍謄本よりさらに遡る戸籍謄本などの書類がたくさん必要となります。転籍などが多い人はその戸籍謄本だけでも結構な量になります。一年でも戸籍が繋がらないと戸籍取得申請届は受理されません。この前もある人の戸籍申請届を日本大使館に提出しに行ったのですが、戸籍が一年分足りないということで受理されませんでした。でもそのクライアントさんは以前にも提出しに行ったことがあって、今回が3度目でした。そのたびに足りない書類について領事館の職員に指摘されるのですが、書類をそろえてまた領事館にいっても再び足りない書類を新たにしてきします。しかも対応した人は同じ人。ちょっといい加減な気がしました。お役所仕事というのはこういうものをいうのでしょうかね。実感しました。クライアントのひとにとっては領事館までの交通費も結構な負担になるんですがね。こちらも一緒に提出しに行った者としてはなんだか申し訳ない気がしました。
実は日本人の父親が自分から認知をした場合よりも裁判によって認知させられた場合のほうが提出書類は簡単です。なぜなら裁判認知の場合は裁判所の指示通りに行えばいいのですが、任意認知の場合は偽造の可能性があるので厳密なチェックが必要で、そのために多くの書類が必要だからです。
ちなみにフィリピンでは二重国籍というものが許されています。したがって日本国籍を獲得できたJFCはフィリピンではフィリピン人兼日本人ということになり、日本では日本人ということになります。
0 件のコメント:
コメントを投稿